産業医学図書
嘱託産業医のための ストレスチェック実務Q&A
内 容:
- 各Answer(回答)の冒頭に、Point! として回答の要約を記載、本文中の図解とともに速習に対応!
- オールインワンで検索自在!行政の公表資料等を巻末DVDにPDF形式で収録、調べものに重宝
- 実務に伴う作業の省力化のために...すぐに使える!必要書式類をカスタマイズフリー(ワード、エクセル)で巻末DVDに収録!
- 第2刷DVDには、新たに「面接指導に関する報告書・意見書マニュアル」と関連書式、及び「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」も収録!
構 成:
●Contents ●●
- はじめに
- 本書の特徴と上手な使い方
- ストレスチェック制度 実施の流れ(チャート図)
Ⅰ総論/全般事項
Q1 ストレスチェック制度の概要と、実施の流れについて教えてください。
Q2 今回の労働安全衛生法改正で、ストレスチェック制度が創設されることとなった経緯を教えてください。
Q3 ストレスチェック制度の目的は一次予防とのことですが、そもそもメンタルヘルス対策における一次予防、二次予防、三次予防とはどのようなものですか。
Q4 メンタルヘルス対策全般とストレスチェックの関係が良く分かりません。事業場における他のメンタルヘルス対策とストレスチェックは、どのように優先順位をつけて実践していくのが良いのでしょうか。
Ⅱ実施前~労働者への説明・情報提供
1 実施前の準備
Q5 産業医契約を結んでいる会社の担当者がストレスチェック制度をあまり理解しておらず、産業医に丸投げされそうで困っています。キーパーソンへの説明ほか、会社主導の取組みに誘導する方法はありますか。
Q6 この制度の実施には様々な役割の者が関わるようですが、実施担当者(ストレスチェック制度担当者)、実施者、実施事務従事者など、それぞれの役割と、その中での産業医の位置づけを教えてください。
Q7 衛生委員会での調査審議とは、具体的に何をすれば良いのでしょうか。調査審議の重要ポイントと嘱託産業医としてのストレスチェックへの関わり方について教えてください。
Q8 同一内容のストレスチェックを毎年繰り返すことに意味はあるのでしょうか。
Q9 安全衛生委員会で、事業者側代表から、ストレスチェック結果が事業者側に分かるように、「労働者全員から同意をとってはどうか」との意見が出ました。このような対応は可能なのでしょうか。
Q10 衛生委員会で、「従業員全員にストレスチェックを受けてもらうことが望ましいので、ストレスチェックの受検を義務化しよう」との意見が出ています。このようなことは可能なのでしょうか。
Q11 ストレスチェック制度の実施に係る規程は、どのような内容のものを作れば良いのでしょうか。また、社内の様々な規程の中でどのように位置づけるのが適切なのでしょうか。
Q12 ストレスチェックの対象者について、派遣労働者、出向者、海外駐在者、海外長期出張者、休職中の労働者への対応も含め、特に産業医としての留意点を具体的に教えてください。
Q13 1年の中で繁忙期と閑散期があるような事業場では、実施時期によって結果が大きく異なると思うのですが、ストレスチェックの実施時期・タイミングの決め方で、特に留意する点はあるのでしょうか。
Q14 ストレスチェックの受検は労働者に義務づけられていません。無理やり受検させるわけにはいかないようですが、受検率を高めるような工夫にはどのようなことがあるか、教えてください。
Q15 実施者やストレスチェックの解析を外部委託する場合、どのような機関に頼むことができるのでしょうか。またその際の留意点はありますか。
Q16 産業医契約している会社から、「自社の50人未満の別事業場のストレスチェックも行いたいので対応してほしい」と打診されましたが、その余裕がありません。この場合、どこにつなげば良いのでしょうか。
Q17 初めてストレスチェックを実施するにあたり、事業者はストレスチェックを外部委託する方向で検討しています。事業者からは「(嘱託)産業医として実施者 に加わり、当社にとって無理のない実施方法をとってほしい」と要請されています。共同実施者として参画する際の留意点にどのようなことがあるのでしょう か。
Q18 ストレスチェックの実施に際し、新たに相談窓口の設置を事業場側に勧めようと思いますが、その際の留意点や有効に機能させるためのポイントがあれば教えてください。
Q19 ストレスチェックの実施に際し、疑問等に答えてくれるサポートシステムがあれば教えてください。
Ⅲ ストレスチェックの実施~結果の通知
2 ストレスチェックの実施、質問票の配布・記入
Q20 嘱託産業医が実施者、あるいは共同実施者となった場合、高ストレス者が誰であるか分かってしまうことになります。その高ストレス者が面接指導を申し出な かった場合、産業医として通常の相談対応を行うことは可能でしょうか。またそれを行わないことによって不作為責任が生ずることはないのでしょうか。
Q21 産業医の役割と実施者の役割は違いますが、産業医が実施者になった場合、あるいは共同実施者になった場合、事業者との間の契約はどのように結べば良いのでしょうか。また、実施者や共同実施者になった場合の報酬を事業場に請求しても良いのでしょうか。
Q22 嘱託産業医としてストレスチェックの実施に補助的に加わった場合のメリットとデメリットについて教えてください。
Q23 実施事務従事者が仕事内容に関して負担なくスムーズに取り組めるように、産業医がうまく支援する際の留意点はありますか。
Q24 人事権のある人は実施事務従事者になれないとのことですが、例えば総務課長の立場にある人も、部下の査定や異動に関与するので、実施事務従事者になれないということですか。
Q25 人事権がないということで実施事務従事者になった人が、昇進により人事権を持つようになることは十分あり得ると考えられます。人事権を持つようになった ら、実施事務従事者の役割を外れることになるでしょうが、結果的に人事権を持つ人が個々の労働者のストレスチェックの結果を知っているという状況になり得 ます。この場合、法の趣旨に鑑みて問題はないのでしょうか。
Q26 ストレスチェックの実施に関わる者の守秘義務の根拠や罰則について、具体的に教えてください。
Q27 「指針」では、ストレス要因、ストレス反応、周囲のサポートの3領域が含まれていることが調査票の要件であることが示されていますが、それぞれ最低一問ずつ質問するだけでも良いのでしょうか。
Q28 質問票の選定において「科学的根拠が示されているもの」とありますが、具体的にどのような根拠が示されていて、どのような内容のものを使えば良いのでしょうか。
Q29 プライバシーへの配慮についての考え方と要点を教えてください。
3 ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
Q30 どの程度の高ストレス者が見い出されるかを知った上で、おおよその高ストレス者の割合を予測する方法があれば教えてください。
Q31 高ストレスの判定基準の設定に産業医も関与する必要があるようですが、現場では、どのようにして判定基準を決めれば良いのでしょうか。特に嘱託産業医ですので関われる時間に限りがあるので、当面、高ストレス判定の割合を低めに抑えたいとも考えているのですが。
Q32 高ストレス者の絞込みに、看護職や心理職の補足的面談を検討していますが、人選や打合わせで注意すべき点はありますか。
4 本人への結果の通知
Q33 ストレスチェックの結果は原則として労働者のみに返却され、事業者は労働者の同意がある場合以外は結果を知ることができませんが、このことにより高ストレス者に対しての事業者の安全配慮義務が問われることはないのでしょうか。
Q34 ストレスチェックの結果の保存について、嘱託産業医が実施者、あるいは共同実施者となる場合の対応方法を教えてください。
Q35 産業医が実施者(あるいは共同実施者)となった場合、産業医が実施者として高ストレス者を選定して、面接指導を受けるよう勧奨しなければならないのでしょうか。
Q36 ストレスチェックの結果の取扱いは非常に面倒に感じますが、そもそも何をしてはいけなのでしょうか。
4-2 結果を事業者に通知することの同意の有無の確認
Q37 事業者や人事部長等が、実施者(産業医)や実施事務従事者に、「ストレスチェックの結果を教えてほしい」と言ってきた場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
Q38 事業者が結果を取得することのメリットや結果を取得するための同意のとり方が複雑で良く分かりません。同意を得て結果を取得することのメリットや、その方法について具体的に教えてください。
4-3 事業者への結果の通知
Q39 ストレスチェックの実施者が受検者の同意を得て、ストレスチェック結果を事業者へ提供する場合の留意点は何でしょうか。
Ⅳ 面接指導~就業上の措置
5 面接指導の申出
Q40 高ストレス者に対する面接指導の申出の勧奨は、誰がどのような方法で何回くらい実施するのかなど、具体的な方法を教えてください。
Q41 自発的な相談と面接指導の関係が分かりにくいのですが、それぞれをどのように扱えば良いのでしょうか。また、手続き上、どのような違いがあるのでしょうか。
Q42 禁止される不利益取扱いとはどのようなことでしょうか。また、事業場でストレスチェック制度に関連する不利益取扱いに遭遇した場合、産業医としてどのような対応をしたら良いでしょうか。
Q43 ストレスチェックで高ストレス状態と判定された社員が、「会社には面接指導を希望するとは言いたくないが、相談したい」といって嘱託産業医に面接を希望してきました。こうした場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
Q44 ストレスチェックで高ストレス状態と判定された社員が、面接指導を申し出る際に、「会社が指定した窓口では個人情報保護に関して信頼できないので、上司 に申し出た上で先生(産業医)に相談できるようにしてほしい」と言ってきました。どのように対応すれば良いでしょうか。
Q45 ストレスチェック実施後に、高ストレス状態との判定ではない社員が産業医のところに相談に来て、「回答内容が会社に知られると思いストレスチェックでは 低めに回答したが、実は不眠などの症状がある」と訴えてきました。このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
Q46 高ストレス判定のでた社員が面接指導の際に会社の不満をぶつけてきたり、就業上の措置などを強く希望した場合どう対応したら良いか分かりません。このような場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
6 医師による面接指導の実施
Q47看護職(保健師、看護師)や心理職(精神保健福祉士、臨床心理士、産業カウンセラー)、あるいは認定産業医資格を持たない医師など、産業医以外の者がストレスチェックの面接指導を実施しても構わないのでしょうか。
Q48 300人規模の事業場で嘱託産業医として月当たり半日2回の勤務をしています。この事業場には嘱託の保健師が週2日で勤務しています。ストレスチェック を行ったところ、厚生労働省の「実施マニュアル」の基準で高ストレス者を判定すると25%が該当しました。もし、全員が面接指導を申し出た場合、嘱託産業 医として時間的に対応できません。このような場合、嘱託の保健師を活用する方法はあるのでしょうか。その他、対応上の留意点はありますか。
Q49 精神疾患の診療の経験はなく、面接指導の対応に不安があります。面接指導の場面では、産業医はどのようなことを聞き、対応すれば良いのでしょうか。また、精神科・心療内科につなぐ際の見極めはどのような点に留意すれば良いのでしょうか。
Q50 月1回嘱託産業医として訪問する事業場で面接指導を行うと、産業医と面談すること自体とても目立つことなので、周囲に高ストレス者と分かってしまう可能性が高いのですが、どのように対応すれば良いでしょうか。
Q51 面接指導を、テレビ電話を用いて行っても良いのでしょうか。また、その場合、直接会って行う場合と比べ相談者から得られる情報が少なくなり、産業医の判断に影響することが懸念されますが、テレビ電話での面接指導のリスクはないのでしょうか。
Q52 嘱託産業医として月1回事業場を訪問していますが、この頻度では、面接指導の希望者がいても速やかに面接指導を行うことが困難な場合がしばしばあります。面接指導の実施まで時間がかかっても問題はないのでしょうか。
Q53 今回のストレスチェックの医師による面接指導と、長時間労働の面接指導とでは、どのように違うのでしょうか。また、同時に実施することは可能でしょうか。
Q54 高ストレス者から面接希望がありました。精神科受診や就業措置は不要と判断しましたが、後にうつ病等の発症や自殺があると、訴えられるのではないかと心配です。法的に責任を追及されることはないのでしょうか。
Q55 面接指導を受けなかった社員がうつ病等になった場合、「申出の勧奨が不充分だった」と訴えられることはないでしょうか。また、どれくらい申出の勧奨をすれば「充分」と言えるのでしょうか。
6-2 相談機関、専門医への紹介
Q56 面接指導時に自傷他害をほのめかす言動がある場合、どのように対応したら良いでしょうか。
Q57 面接の結果、精神科受診が必要だと判断して専門医受診を促しましたが、これを拒否し聞き入れようとしません。こうした場合はどのように対処したら良いでしょうか。
Q58 ストレスチェック実施の中での精神科医と産業医との連携について、留意すべき点を教えてください。
Q59 受診勧奨の結果、精神科専門医療機関に紹介することになった場合、診察にあたって専門医の側は職域のどのような情報を必要としているのでしょうか。また、その情報伝達の際の注意点を教えてください。
7 医師からの意見聴取
Q60 ストレスチェックの実施や事後措置に、臨床心理士や産業カウンセラーなどの心理職の活躍を期待したいのですが、どのような役割をお願いできるのでしょうか。
Q61 面接結果報告書(意見書)はどのように書けば良いのでしょうか。何かフォーマットのようなものはないのでしょうか。
8 就業上の措置の実施
Q62 高ストレス者の面接指導をして就業制限が必要となった場合、その社員がうつ病という診断書を持ってきたら、労災補償の対象になるのでしょうか。
Q63 面接指導や集団分析の結果、ストレス要因が職場にあることが分かりました。その後異動を希望する社員が出てきましたが、その場合の対応の留意点を教えてください。
Ⅴ 集団分析
9 集団ごとの集計・分析
Q64 ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析することが努力義務になっていますが、その分析や評価の方法が良く分かりません。分析の仕方と評価方法について具体的に教えてください。
Q65 300人規模の企業で嘱託産業医をしています。厚生労働省版の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目版)を外部機関に委託して実施しました。社長から 集団的分析結果を企業内の管理職すべてに開示するように求められています。産業医としてどのような対応が適切でしょうか。
10 職場環境の改善
Q66 厚生労働省版の「職場性ストレス簡易調査票」(57項目版)を外部機関に委託して実施しました。集団的分析を職場環境改善に活用しようと考えますが、簡易な方法を教えてください。
Q67 集団ごとの集計・分析の結果を用いた職場環境改善の取組みを事業者や管理監督者が行う方法や、従業員参加型のものではなく、積極的傾聴法やアサーティブ・コミュニケーションの教育等既存の手法による取組みを行ってもかまわないのでしょうか。
Ⅵ 全体の評価ほか
11 実施状況の点検・確認と改善事項の検討
Q68 ストレスチェック実施後に労働基準監督署へ報告しなければいけないとのことですが、報告する内容とどのタイミングで報告するのかを教えてください。また、受検率や面接指導の実施率が低い場合に監督署からの指導はありますか。
Q69 一連のストレスチェックが終わり、高ストレス者の数や面接指導の実施者数、あるいは集団分析の結果を衛生委員会等で報告しても構わないのでしょうか。
Q70 ストレスチェックを外部委託して実施しました。しかし、受託した外部機関が来年以降のストレスチェックを請け負わないと通知してきました。今年度のストレスチェックの回答内容や結果の保存をどのようすれば良いのでしょうか。
その他
Q71 定期健康診断結果に基づく事後措置としての産業医面談の実施時に、ストレスチェックの結果を参照しても良いのでしょうか。
Ⅵ 付属DVD 収録内容
1. ストレスチェック制度 行政公表資料等(PDF)
1 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
2 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
3 数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法
4 情報通信機器を用いた面接指導の実施について
5 ストレスチェック制度関係Q&A(平成27年9月30日版)
6 ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
7 長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル
8 関連通達等
ア)労働安全衛生法、労働安全衛生規則の改正(該当)条文
イ)労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について
(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年5月1日付け基発0501第3号)
ウ)労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について(平成27年5月1日付け基発0501第4号)
エ)「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について(平成27年5月1日付け基発0501第7号)
オ)情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平成27年9月15日付け基発0915第5号)
カ)労働安全衛生法の一部を改正する法律案に対する衆参両院附帯決議(抄)
2. すぐに使える ストレスチェック制度関連書式(エクセル、ワード等)
Ⅰ事前準備・管理
1 衛生委員会等における調査審議事項チェックリスト(例)〔 「指針」4~5ページ〕
2 ストレスチェック実施計画(例)〔 「実施マニュアル」15~20ページ〕
3 ストレスチェック制度実施規程(例)〔 厚生労働省〕
4 外部機関委託時のチェックリスト(例)〔 「実施マニュアル」117~119ページ〕
Ⅱ ストレスチェックの実施
1 ストレスチェック実施時の文例〔 「実施マニュアル」29ページ〕
2 受検勧奨文例〔 「実施マニュアル」45ページ〕
3 職業性ストレス簡易調査票57項目版〔 「実施マニュアル」162~163ページ〕
4 職業性ストレス簡易調査票57項目版(英語版)〔 厚生労働省〕
5 職業性ストレス簡易調査票23項目版〔 「実施マニュアル」164ページ〕
Ⅲ 結果通知等
1 ストレスチェック結果通知(例)1〔 「実施マニュアル」51ページ〕
2 ストレスチェック結果通知(例)2
3 セルフケアのアドバイスの記載(例)〔 「実施マニュアル」52~53ページ〕
Ⅳ 面接指導、事後措置
1 面接指導の勧奨文(例)〔 「実施マニュアル」56~57ページ〕
2 同意取得書式(例)〔 「実施マニュアル」110ページ〕
3 面接指導の具体的な進め方と留意点〔 「実施マニュアル」68~76ページ〕
4 面接指導自己チェック表(例)〔 「実施マニュアル」68~69ページ〕
5 構造化面接法(例)〔 「実施マニュアル」71ページ〕
6 医師が作成する報告書・意見書の様式〔 「報告書・意見書作成マニュアル」5~7ページ〕
7 労働時間等に関するチェックリスト(例)〔 「報告書・意見書作成マニュアル」18ページ〕
8 疲労蓄積度のチェックリスト(例)〔 「報告書・意見書作成マニュアル」20〜21ページ〕
9 心身の健康状況、生活状況の把握のためのチェックリスト(例)〔 「報告書・意見書作成マニュアル」
23ページ〕
10抑うつ症状に関する質問(例)〔 「報告書・意見書作成マニュアル」25ページ〕
Ⅴ その他
1 検査結果等報告書〔 厚生労働省〕
3. 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム 〔厚生労働省〕
(1) 最初にお読みください
(2) マニュアル
① 設置・設定マニュアル_Ver.1.1
② 実施者用管理ツールマニュアル_Ver.1.1
③ 受検者回答用アプリマニュアル_Ver.1.1
(3) 実施プログラム
・ 必ずお読みください「zipファイル解凍の準備」
・ 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム.zip
※ アンダーラインは2刷り(12/28)から追加収録した内容です