産業保健情報
産業医になるには
産業医の要件1 産業医は、労働安全衛生法第13条第2項の規定(下記下線参照)に基づき、一定の要件を備えていることが必要です。 2 具体的には、労働安全衛生規則第14条第2項(下記参照)に掲げられた次のいずれかの要件が必要です。 1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者 2. 医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの 3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの 4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は常勤講師の職にあり、又はあった者 5. その他厚生労働大臣が定める者 3 上記の一定の研修とは、次のものを指します(下記の平成8年労働省告示第80号参照)。 1. 日本医師会又は都道府県医師会が開催する産業医研修(郡市区医師会、大学医師会のほか一部の公益法人等が、都道府県医師会等と共催により開催する産業医研修も該当します。)→「○ 産業医研修受講方法」を参照 2. 産業医科大学が開催する産業医学基本講座
産業医研修受講方法1 産業医研修の受講と単位数産業医の要件を確保するために産業医研修(医師会等が開催するもの)を受ける場合 には、日本医師会認定産業医制度に基づく基礎研修会を受講する必要があります。 前期研修:14単位以上 上記の単位を取得することにより、日本医師会認定産業医制度に基づく「認定産業医 」の資格が得られ、同時に法令に定める産業医の要件を備えたことになります。
2 産業医研修の情報源産業医研修は、次のような情報源を参照し、その情報源に掲載している申込み方法に よって申込みを行い、受講してください。 1. 日本医師会雑誌:毎月2回発行されており、原則として偶数月の15日号に、2~3か月後までに開催される産業医研修の案内が掲載されます。 2. 日本医師会ホームページ 3. 都道府県医師会報:医師会により掲載の有無、掲載方法等が異なります。会報とは別に産業医研修情報の冊子を作成し、配布している医師会もあります。 4. 都道府県医師会報ホームページ 5. 財団法人 産業医学振興財団ホームページ:財団法人 産業医学振興財団が開催する産業医研修の案内を掲載しています。 こちらへ 6. 産業医学ジャーナル(年6回発行)、産業医学プラザ(年2回発行):財団法人 産業医学振興財団が開催する産業医研修の案内を掲載しています。 7. 都道府県産業保健推進センター情報誌:センターによって情報誌の名称が異なるほか、産業保健研修という名称を使用している場合があります。単位取得の有無・その種類と単位数について確認のうえ、申込み・受講をしてください。 |

