Home 修学資金制度 医学部 平成16年4月1日から修学資金貸与規則の一部が改正されました

平成16年4月1日から修学資金貸与規則の一部が改正されました

 

1 学生納付金の一部を学生の自己負担とすることに伴う貸与額に関する規則の改正

平成16年4月入学生から、国立大学の学生納付金との差額相当分を貸与することに改める。

— 産業医科大学医学部修学資金貸与規則(以下「医学部貸与規則」という)第5条

2 修学資金返還債務免除期間に産業医経験を義務化する規則の改正

修学資金返還債務の免除要件である、産業医等の職務に従事しなければならない期間(修学資金を貸与した期間の1.5倍に相当する期間)のうち、2年以上の期間 産業医の職務 に従事しなければならないことに改める。

— 医学部貸与規則第22条第2項

3 貸与期間を短縮する規則の改正

修学資金の貸与期間を、最大8年間とすることに改める。

— 医学部貸与規則第4条

4 医師法の一部改正による臨床研修の必修化に伴う規則の改正

臨床研修の必修化に伴い、大学病院及び臨床研修指定病院で行う臨床研修の内容(カリキュラム)は基本的に同一であることから、労災病院で行う臨床研修のみを特別に取扱う必要がなく、指定労災病院制度を廃止する。

— 医学部貸与規則第3条第2号二及び同規則第20条第1項第3号

5 労働福祉事業団の独立行政法人化に伴う規則の改正

労働福祉事業団の解散に伴い、医学部貸与規則の条文の「労働福祉事業団」を同事業団の事業を承継する「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改める。

— 医学部貸与規則第3条第1号ハ

(財)産業医学振興財団