修学資金制度
修学資金貸与制度の概要この制度は、産業医科大学医学部の学生に修学資金を貸与し、学生の修学を経済的に援助することにより、優れた産業医等の育成を目的としている制度です。
1 返還免除について(1) 大学を卒業後、次の職務(以下「産業医等」と略称します。)に本務として、修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間(以下「所定の期間」と略称します。)従事すると修学資金(貸与を受けた金額とその貸与利息を含みます。)の返還は免除されることになります。すなわち、6年間貸与を受けた人は9年間産業医等として勤務すれば返還が免除されます。ただし、産業医の職務に従事した期間を2年以上含まなければなりません。 イ 労働安全衛生法に規定する産業医 (その他については、修学資金運営委員会の意見を聴いて上記と同様と認められるもの)
(2) 優秀な産業医等として活躍するためには、一人前の医師であると同時に産業医として必要な知識の修得が必須の条件であり、大学では次の修練期間を設けています。 イ 大学が開講する産業医学基本講座を受講する期間(2月) (平成16年3月卒業生まで適用) これら修練の期間のうち、イの基本講座受講期間の2月(平成16年3月卒業生まで適用)と、ロからハに掲げる修練期間のうち4年を限度に、免除対象期間に算入することとしています。
(3) 産業医等として所定の期間勤めなかったときには、修学資金を返還しなければなりません。しかし、次のような場合には返還が免除されることになっています。 イ 産業医として勤務していて、いわゆる業務上若しくは通勤による死亡又は心身の障害により、産業医等として勤務することができないと財団の理事長が認めたとき
2 返還猶予について産業医等として所定の期間勤務しない場合は、修学資金を直ちに返還しなければなりませんが、次のような場合で申請をして認められたときには、その期間は修学資金の返還が猶予されることになっています。 イ 医師国家試験に合格するまでの期間(卒業した後、最初に実施される試験から通算して4回目までの試験に合格するまでとし、その間に就職した場合を除きます。)
(注)卒業後、免除が認められるまでの間は、毎年6月末日までに「修学資金定期報告書」を提出しなければなりません。また、猶予事由が変わる場合や、その他財団に報告していた事項等に変更があった場合は、その都度必要書類を提出しなければなりません。
3 返還について上記2のいずれにも該当しない場合、すなわち、次のような場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月の末日までに、貸与を受けた修学資金と貸与日から卒業日の属する月の末日までの間の貸与利息の合計を、返還しなければならないことになります。 イ 卒業後上記2で説明した猶予される場合を除き、直ちに産業医等として勤務しなかったとき
(注)定期報告その他必要な報告を行わない場合にも、返還請求を行うことがあります。 |

