修学資金制度
修学資金貸与制度の概要この制度は、産業医科大学産業保健学部の学生に修学資金を貸与し、学生の修学を経済的に援助することにより、優れた産業保健業務に従事する保健師等の育成を目的としている制度です。
1 返還免除について(1) 大学を卒業後、直ちに次の関連職務(イからチまで)に、主たる勤務として修学資金の貸与を受けた期間と同じ期間(以下「所定期間」といいます。)従事すると、修学資金(貸与を受けた金額とその貸与利息を含みます。)の返還は免除されることになります。すなわち、4年間貸与を受けた人は4年間、以下の関連職務に勤務すれば返還が免除されます。
イ 学校法人産業医科大学の職員 ロ 厚生労働行政機関の職員 ハ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員(産業医学に関する業務に従事する者に限る。) ニ 保健師、助産師、看護師若しくは臨床検査技師の免許又は作業環境測定士の資格を有する者であって、労働安全衛生法に基づき産業医を選任しなければならない事業場又は産業医を選任する義務はないが現に産業医を選任している事業場において労働衛生又は作業環境測定の業務に従事する者。ただし、医療法に規定する病院及び診療所において診療の業務に従事する職員は除きます。 ニの2 ニの事業場において、安全衛生に関する方針の表明、安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びそその結果に基づき講ずる措置、安全衛生に関する目標の設定並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関連する業務に従事する者(環境マネジメント学科の課程を修了した者に限る。) ホ 上記ニ以外の事業場において労働衛生の業務に従事する職員。ただし、保健師の免許を有する場合に限ります。 ヘ 労働安全衛生法に規定する作業環境測定を行わなければならない作業場を有する事業場において作業環境測定又は作業環境管理の業務に従事する職員。ただし、作業環境測定士の資格を有する者に限ります(トについても同様)。 ト 作業環境測定法に規定する作業環境測定機関において作業環境測定の業務に従事する職員。 チ 財団の理事長が指定する機関の職員 リ その他
(2) 関連職務に所定期間勤めなかったときには、修学資金を返還しなければなりません。しかし、次のような場合には返還が免除されることになっています。 イ 関連職務に勤務していて、いわゆる業務上若しくは通勤による死亡又は心身の障害により、勤務することができない場合と財団の理事長が認めたとき ロ 業務上若しくは通勤以外での死亡又は重度の心身の障害についても、申請により、財団の理事長がやむを得ない場合であると認めたとき ハ 関連職務に所定期間勤務をしない場合でも、勤務期間が2年以上(休職・停職期間は計算から除外します。)ある場合は、勤務した期間に応じて返還する金額が減額されます
2 返還猶予について関連職務に所定期間勤務しない場合には、修学資金を直ちに返還しなければなりませんが、次のような場合で申請を財団が認めたときには、その期間は修学資金の返還を猶予することになっています。
イ 保健師国家試験又は看護師国家試験に合格するまでの間(卒業した後、最初に実施される試験から通算して3回までの試験に合格するまでとし、この間に就職した場合を除きます。) ロ 助産師になるための学校又は養成所に進学し、必要な学科を修めるために在学する期間 ハ 臨床検査技師国家試験に合格するまでの期間(卒業した後、最初に実施される試験から通算して3回までの試験に合格するまでとし、この間に就職した場合を除きます。) ニ 上記1の(1)の関連職務に従事している期間 ホ 厚生労働行政機関の職員(診療補助業務従事者を除く。)として勤務又は出向して勤務している期間(5年を限度とします。) ヘ 産業医科大学大学院の研究科又は理事長が認めた他大学の大学院の研究科に在学する期間 ト 関連職務に勤務していた者が離職し、引き続き他の関連職務に勤務するまでの期間(60日間を限度とします。) (注)卒業後、免除が認められるまでの間は、毎年6月末日までに定期報告書を提出しなければなりません。また、猶予事由が変わる場合や、その他財団に報告していた事項等に変更があった場合は、その都度必要書類を提出しなければなりません。
3 返還について上記2のいずれにも該当しない場合、すなわち、次のような場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月の末日までに貸与を受けた修学資金と貸与日から卒業日までの間の貸与利息の合計を返還しなければならないことになります。 イ 卒業後、上記2で説明した猶予される場合を除き、直ちに関連職務に主たる勤務として勤務しなかったとき ロ 上記2で該当していた者が該当しなくなったとき ハ 関連職務に勤務したが、所定期間勤務しなかったとき(上記1の(2)のハの場合は、返還金額が一部減額されます。) ニ 大学を退学したときや除籍されたとき ホ 修学資金の貸与を在学中に辞退したとき ヘ 死亡したとき(上記1の(2)のイ、ロの場合を除きます。) (注)定期報告その他の必要な報告を行わない場合にも、返還請求を行うことがあります。 |

