Home 財団概要 団体傷害保険 後遺症認定割合

団体傷害保険の案内



後 遺傷害認定割合表
1.眼の傷害
(1) 両眼が失明したとき 100%
(2) 1眼が失明したとき 60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%
(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以 下となった場合をいう)となったとき 5%
2.耳の傷害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せな いとき 5%
3.鼻の傷害
(1) 鼻の機能に著しい傷害を残すとき 20%
4.咀しやく、言語の傷害
(1) 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい傷害を残すとき 35%
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に傷害を残すとき 15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき 15%
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき 3%
6.脊柱の傷害
(1) 脊柱に著しい奇形または著しい運動傷害を残すとき 40%
(2) 脊柱に運動傷害を残すとき 30%
(3) 脊柱に奇形を残すとき 15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の傷害
(1) 1腕または1脚を失ったとき 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節 の機能を全く廃したとき 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く 廃したとき 35%
(4) 1腕または1脚の機能に傷害を残すとき 5%
8.手指の傷害
(1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったと き 20%
(2) 1手の拇指の機能に著しい傷害を残すとき 15%
(3) 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき 8%
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい傷害を残すとき 5%
9.足指の傷害
(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失っ たとき 10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい傷害を残すとき 8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったき 5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい傷害を残すとき 3%
10.その他身体の著しい傷害により終身常に介護を要すると き 100%
(注1)第7号から第9号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。