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団体傷害保険の案内



地域産業保健センター団体傷害保険取扱要領

第1 保険の目的等
(1) この保険は、地域産業保健センター活動を、円滑に推進するた めの一助とすることを目的とします。
(2) この保険は、全国の地域産業保健センター(以下「センター」 という)を対象とするものであり、国から委託を受けてセンターで行われる業務中の傷害事故を対象とします。
第2 傷害保険

この保険は、センターで行われる業務中の事故について後記6 に定める補償区分に従い補償するための保険です。
(1) 保険契約者

この保険の契約者は、(財)産業医学振興財団(以下「財団」 という)とします。
(2) 加入依頼者

この保険の加入依頼者は、後記13に定める加入手続きを行っ た各センターとします。個人単位ではご加入できませんのでご注意下さい。
(3) 被保険者

この保険の被保険者は、加入依頼者であるセンターに登録・業 務する全ての医師・保健師・看護師およびコーディネーター(以下「会員」という)とします。
(4) 引受損害保険会社

この保険の引受損害保険会社(以下「損保団」という)は、東 京海上火災保険株式会社(以下「東京海上」という)を幹事会社とし、共同して引き受けます。
また、幹事会社である「東京海上」が「損保団」を代表して実際の契約事務、事故処理などを行うこととなります。
(5) 取扱代理店

この保険の取扱代理店は、株式会社共和サービス(以下「共 和」という)とし、この保険制度の代理店として幹事会社の業務を代理いたします。
(6) 補償金額例

補 償 区 分 補償金額 補  償  内  容
死亡保険金 3,000万円 事故日より1 8 0日以内で、そのケガが原因で死亡した場合。
後遺傷害保険金 後遺傷害の程
度に応じて死
亡保険金の3
%から100%
事故日 より1 8 0日以内で、そのケガが原因で後遺傷害が生じた場合。(後遺傷害の等級については別表をご参照下さい。)
入院保 険金日額 30,000  円 事故日より1 8 0日以内で、そのケガが原因で医師の指示で病院に入院した場合。ただし1 8 0日を限度とします。
通院保 険金日額 10,000  円 事故日より1 8 0 日以内で、そのケガが原因で医師の指示で病院に通院した場合。ただし90日を限度とします。
手術保 険金 30,000  円
×手術の程度
に応じた所定
倍率
入院保 険金が支払われる場合で、所定の73種類の手術を受けた場合。(所定の手術と倍率は添付した表をご参照下さい。)ただし、1 8 0日以内の1回の手術のみが対象です。

(注)後記10の最高活動人数分が1日あたりの補償限度額となります。
(7) 保険の対象となる事故例

被保険者が地域産業保健センター活動中(通退勤・活動のため の往復途上を含みます。)に急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害および傷害に起因した後遺傷害および死亡が対象となります。
(注1) 次のものはここに言う傷害には含まれません。
細菌性食中毒、継続的に吸入、吸収または摂取し たときに生ずる中毒症状
脳疾患、疾病または 心神喪失によって生じた傷害
妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他 の医療処置
核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染され た物の放射性、爆発性その他有毒な特性による傷害
(注2) 次のものによる傷害 事故は対象となりません。
保険契約者、被保険者の故意による傷害
被保険者の自殺行為、犯罪行為、または闘争行為 による傷害
自動車、原付自転車の無免許運転、酒酔運転等
地震、噴火、津波による傷害
戦争、武力行使、革命、内乱等による傷害

(8) 保険期間

7月1日午後4時から翌年の7月1日の午後4時までの1年間 の契約とします。
(9) 最高活動人数

保険期間の間に、1日あたりのセンター活動に従事する、①医 師・保健師・看護師および②コーディネーターごとに活動人数の最も多い予定の人数のことをいいます。
(注)1 日あたりの保険金の支払いは、最高活動人数分が限度となります。
(10) 掛金

保険期間のスタート前の定められた期日までに、センターの1 日あたりの最高活動人数分(医師・保健師・看護師についてはセンターあたり5名以上)の掛金を納入して下さい。この場合の掛金は、医師・保健師・看護師に ついては、79,500円(15,900円×5名分)が最低の掛金となります。コーディネーターについては1名あたり2 6,900 円で1名からご加入できます。

(注1)最高活動人数が減少となりましても掛金の返戻はございませんのでご注意下さい。
(注2)保険期間開始以降、掛金の入金前に発生した事故については、補償の対象になりませんのでご注意下さい。
(11) 名簿の備付け

本傷害保険の対象となる医師・保健師・看護師およびコーディ ネーターの名簿を必ず備えつけて下さい。保険金支払い時に必要となります。
(12) 前年度活動実績表の提出

本傷害保険の対象となる医師・保健師・看護師については添付 「前年度活動実績表」に活動日を記入し、必ず提出して下さい。
(13) 加入手続等

(1) この保険に加入する場合は、「加入手続依頼書」 に必要事項を記入し「財団」ヘ送付して下さい。
また、「加入手続依頼書」及び「前年度活動実績表」を「財団」へ送付すると同時に、「掛金」を下記指定金融機関口座に振込んで下さい。

<加入手続依頼書送付 先>
財団法人産業医学振興 財団(担当:田中浩二)
〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1東邦ビル内
TE L 03-3584-5421 FAX 03-3584-5424

<掛金振込金融機関口 座>
金融機関:みずほ銀 行・赤坂支店
口座名義:財団法人産業医学振興財団
口座番号:普通預金口座1678857
(2) 前記(1)の加入に伴う掛金の入金があった場 合、「加入の証」(保険会社発行)が加入依頼者(当該センター)あてに送付されます。
(3) 次年度以降の保険契約の更改については、上記と 同様の手続きを行っていただきます。
(14) 事故にかかわる保険金の請求

(1) 事故が発生した場合には、ただちに「共和サービ ス」あてFAXまたは文書にて「地域産業保健センター事故報告・認定書」(以下「事故認定書」という)を提出して下さい。その「事故認定書」に伴い「東京 海上」より連絡がありますので、その指示に従って保険金の請求手続を行って下さい。(必要に応じて、東京海上より損害調査が行われることがあります。)
(2) 保険金の請求に必要となる書類は、次のとおりで す。

区分\種類




























簿







備    考
死亡の場合
後遺傷害保険金は、事故日か
ら180日経過後の医師の診
断の結果に基づき支払われま
す。
後遺傷害の場合


入院の場合


通院の場合



(注) 保険金請求額が10 万円以下の入院・通院の場合には、診断書に替え「入・通院状況申告書」と「診察券」の写しを提出して下さい。
(15) 保険金の支払状況

保険金の支払状況については、「センター」と「被保険者」に 通知されます。
(16) 住所変更・代表者変更等の異動について

地域産業保健センターの所在地や代表者の変更等がある場合に は、「変更通知書」に必要事項をご記入のうえ、「財団」へ送付して下さい。
(17) コーディネーターの変更について

コーディネーターの変更がある場合には、添付「コーディネー ター変更通知書」に必要事項ご記入のうえ、「財団」へ送付して下さい。
(18) お問い合わせ先

この保険制度に関するご質問等につきましては、 下記までご連絡下さい。
<加入手続依頼書送付 先>
〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1東邦ビル内
財団法人産業医学振興財団
TEL 03-3584-5421
または、
〒160-0005 東京都新宿区愛住町23-14
ベルックス新宿ビル4F
株式会社共和サービス
TEL 03-5363-6381
または、
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアWE S T11階
東京海上火災保険株式会社(幹事会社)
医療・福祉法人部法人第一課
TEL 03-5223-2565


<参考1>地域産業保健センター団体傷害保険の事務の流れ

<参考2> 地域産業保健センター団体傷害保険の事故処理の流れ